行方不明者届(旧捜索願)について

行方不明者届(旧捜索)について

行方不明者届(旧捜索願)について

※平成22年4月1日から「行方不明者発見活動に関する規則」が施行され、行方不明者発見活動に係る用語の整理等が行われ「家出人」は「行方不明者」、「捜索願」は「行方不明者届」に変更されました。

「行方不明者」とは

警察では、本人の意思により、又は保護者などの承諾がないのに住居地を離れ、その所在が明らかでない人を「行方不明者」として扱っております。

行方不明者届を出せる人

下記に該当する方が、行方不明者届を出すことができます。

  • ・親権者、配偶者、後見人など親族や監護者
  • ・行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
  • ・同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者
    尚、上記の密接な関係期間(同居期間、雇用期間、その他恋人期間など)によっては行方不明者届が受理されない場合があります。最寄りの警察署の生活安全課までお問い合わせ下さい。

行方不明者届の届出場所

  • ・行方不明者の行方不明時の住所又は居所を管轄する警察署(最寄りの警察署)
  • ・行方不明者が行方不明になった場所を管轄する警察署
  • ・届出をされる方の住所若しくは居所を管轄する警察署

行方不明者届に必要な準備

  • ・本籍、住所、職業、氏名、生年月日等行方不明者の人定に関すること
  • ・身長、体格、髪型、血液型等、身体の特徴に関すること
  • ・服装、所持品等に関すること
  • ・行方不明となった日時場所や、原因動機等に関すること
  • ・その他行方不明者の発見のために参考になる事項
  • ・行方不明者の写真
  • ・届出する方の印鑑と運転免許証などの身分証明書

特異行方不明者と
一般行方不明者の違いについて

特異行方不明者とは、以下に該当する場合をいいます。

  • ・殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
  • ・少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
  • ・行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
  • ・遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
  • ・精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
  • ・病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがある者

特異行方不明者に該当する場合には、行方不明者発見活動に関する規則(平成21年12月11日・国家公安委員会規則第13号)により、行方不明者届を受理した警察署が判断し「速やかに捜査しなければならない」とあります。人命にかかわるような場合には、特異行方不明者という事になり積極的に捜索されることになります。

一般の行方不明者の場合には、警察官が日常に行う「警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査その他の警察活動に際して、行方不明者の発見に配意する」とあります。成人が自分の意思で家出した場合については、一般行方不明者という事になり、人命にかかわることがないと判断されて積極的な捜索が行われないと考えられます。

行方不明者の所在が判明した時

行方不明者届を出した後に、行方不明者が帰宅したり、所在が判ったりしたときは、届出を出した警察署に連絡して下さい。

その他、詳細については、最寄りの警察署の生活安全課までお問い合わせ下さい。

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