※平成22年4月1日から「行方不明者発見活動に関する規則」が施行され、行方不明者発見活動に係る用語の整理等が行われ「家出人」は「行方不明者」、「捜索願」は「行方不明者届」に変更されました。
警察では、本人の意思により、又は保護者などの承諾がないのに住居地を離れ、その所在が明らかでない人を「行方不明者」として扱っております。
下記に該当する方が、行方不明者届を出すことができます。
特異行方不明者とは、以下に該当する場合をいいます。
特異行方不明者に該当する場合には、行方不明者発見活動に関する規則(平成21年12月11日・国家公安委員会規則第13号)により、行方不明者届を受理した警察署が判断し「速やかに捜査しなければならない」とあります。人命にかかわるような場合には、特異行方不明者という事になり積極的に捜索されることになります。
一般の行方不明者の場合には、警察官が日常に行う「警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査その他の警察活動に際して、行方不明者の発見に配意する」とあります。成人が自分の意思で家出した場合については、一般行方不明者という事になり、人命にかかわることがないと判断されて積極的な捜索が行われないと考えられます。
行方不明者届を出した後に、行方不明者が帰宅したり、所在が判ったりしたときは、届出を出した警察署に連絡して下さい。
その他、詳細については、最寄りの警察署の生活安全課までお問い合わせ下さい。
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